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既に新聞やテレビなどで情報を得ている方も多いとは思いますが、なるべく多くの人に知っておいてもらいたい情報。
道交法で定められた「危険行為」14項目に違反した者は青切符(反則切符)を切られるようになり、3年以内に2回切られた場合には講習を受けなければなりません(有料、感想文あり)。
ちなみに危険行為14項目とは以下の通り。(引用元はHOMEをクリック)
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(1)信号無視:信号は守る (2)遮断機が下りた踏切への立ち入り:遮断機が下りた踏切に入らない (3)一時停止指定場所での不停止:一時停止の「止まれ」の標識がある場所では、一旦止まって地面に足をつけ、安全を確認する (4)歩道通行時の交通法違反:歩道では歩行者優先で、車道寄りを走る (5)ブレーキ不良自転車:ブレーキがない自転車や効きが悪い自転車は整備をする (6)酒酔い運転:飲んだら乗らない (7)一方通行などの通行禁止違反:「自転車は除く」との表示がない一方通行路には進入しない (8)歩行者専用帯での徐行違反:歩道を運転する場合は、スピードを落として乗る (9)通行区分違反:道路の左側を走る (10)路側帯での歩行者の通行妨害:歩道がない路側帯を走るとき、歩行者の邪魔をしない (11)交差点での安全進行義務違反:交差点では、特に車や歩行者に注意して運転をする (12)交差点での優先車妨害:道路標識を確認し、優先道路を走る車両を優先する (13)環状交差点での安全進行義務違反:道路が円形になった環状交差点では、周囲の車や歩行者に注意をして運転する (14)安全運転義務違反:傘さし運転や二人乗り、携帯電話で話をしながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転はやめる
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これを知らずに歩道通行や傘差し運転をしていた人も多いはず。 明々後日から施行ですので、気をつけましょう。
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